マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う後期高齢者医療被保険者証の取扱いについて
更新日:2024年11月28日
国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、令和6年12月2日から紙の被保険者証の交付は終了となります(紛失による再交付を含む)。
後期高齢者医療制度においては、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただくことができます。
令和6年12月以降に資格情報に変更があり被保険者証が無効となった場合には、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)または資格確認書により医療機関を受診してください。
令和6年12月2日から令和7年7月31日までに新たに資格取得される方等には、申請をいただくことなく「資格確認書」をお送りします
マイナ保険証の保有状況にかかわらず、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間に、新たに資格取得する方、資格情報の変更等で被保険者証の記載事項に変更があった方には、申請いただくことなく資格確認書(オレンジ色・有効期限は令和7年7月31日まで)をお送りします。
お手元に届いた資格確認書を医療機関等で提示することにより、これまでの被保険者証と同様に保険診療を受けることができます。
資格確認書見本(令和6年12月2日から)
限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の交付について
現在お使いの(令和6年12月1日までに交付された)減額認定証および限度額適用認定証は、住所や適用区分などの記載事項に変更がなければ、令和7年7月31日まで使うことができます。
なお、医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、限度額情報等の提供に同意することで、減額認定証および限度額適用認定証の提示は不要となります。
また、令和6年12月2日以降、減額認定証および限度額認定証の交付は終了となりますが、本人の申請に基づき、適用区分を資格確認書に記載することができます。ただし、現在減額認定証および限度額認定証をお持ちの方で、資格確認書の交付対象である場合は、申請いただくことなく適用区分を記載した資格確認書を交付します。
特定疾病療養受療証の交付について
特定疾病療養受療証は、令和6年12月2日以降も引き続き交付されます。有効期限はありません。
医療機関・薬局でマイナ保険証を提示し、特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
また、令和6年12月2日以降、申請により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を受けることができます。この場合、特定疾病療養受療証の提示は不要となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請について
マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するには、登録解除のお手続きが必要です。
小金井市の後期高齢者医療保険に加入している方は、小金井市役所で利用登録解除のお手続きができます。
なお、ご申請後、マイナポータルの「健康保険証の利用登録の申込状況」から解除されたことを確認できるようになるまで、1か月から3か月ほどかかりますので、ご留意ください。
また、登録解除後も再度利用登録のお手続きを行うことは可能です。
窓口で手続きする場合
小金井市役所第二庁舎2階の、保険年金課高齢者医療係の窓口までお越しください。
その際、本人確認書類(マイナンバーカード等)が必要になりますので、お持ちいただくようお願いいたします。
郵送で手続きする場合
以下の書類を下記送付先までご提出ください。
必要書類
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(下部からダウンロードできます)
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
送付先
〒184-8504
東京都小金井市本町6丁目6番3号
小金井市役所 市民部 保険年金課 高齢者医療係 行
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:233KB)
下記リンク先もあわせてご覧ください
東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ:マイナンバーカードを保険証として利用できます(外部サイト)
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お問合わせ
保険年金課高齢者医療係
電話:042-387-9834
FAX:042-384-2524(複数の課で共用しているため、保険年金課宛とご記入ください。)
メールアドレス:s030499(at)koganei-shi.jp
注記:迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。お手数ですが、メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。
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