介護保険負担限度額認定
更新日:2024年5月31日
施設サービス利用時の食費、居住費(滞在費)の軽減措置を受けられる「介護保険負担限度額認定証」を住民税非課税世帯で条件を満たす方を対象に交付しています。負担限度額は下表のとおりです。
利用者 負担段階 |
対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
第1段階 | 生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 0円 | 820円 | 490円 (320円) |
300円 | 300円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 370円 | 820円 | 490円 (420円) |
390円 | 600円 |
第3段階(1) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 370円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円超の方 | 370円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 1,360円 | 1,300円 |
利用者 負担段階 |
対象者 | 居住費(日額) | 食費(日額) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | ユニット型個室 | 従来型個室 | 施設サービス | 短期入所サービス | ||
第1段階 | 生活保護受給者、住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 | 0円 | 880円 |
550円 (380円) |
300円 | 300円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 430円 | 880円 |
550円 (480円) |
390円 | 600円 |
第3段階(1) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 430円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額が120万円超の方 | 430円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 1,360円 | 1,300円 |
注記:年金収入額には、遺族年金、障害年金等の非課税年金も含みます。
注記:従来型個室の居住費の()内の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
注記:令和6年制度改正に伴い、令和6年8月から負担限度額が変更となります。
対象となるサービス
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
- (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)
申請の対象者について
住民税非課税世帯であっても、次のいずれかに該当する場合は交付することができません。
1 戸籍上の配偶者、事実婚の配偶者が住民税課税者である場合
2 預貯金等が一定額を超える場合
2については、金額が利用者負担段階別になります
・第1段階:預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階:預貯金などが単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階(1):預貯金などが単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階(2):預貯金などが単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
注記:第2号被保険者の方は、単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
申請書類
1.申請書・同意書
2. 本人および配偶者の預貯金等の確認資料(生活保護受給者は添付不要)
(1)通帳の写し
- 銀行名・支店・口座番号・名義の分かる部分
- 最終の残高が分かる部分(直近2か月以内のもの)
(2)その他、預貯金等に該当する内容をお持ちの場合は、添付書類が必要となります。
注記:詳細は記入例「預貯金等の具体的内容について」を参照してください。
参考
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お問合わせ
介護福祉課介護保険係
電話:042-387-9822(給付)